DIVORCE × REAL ESTATE / OSAKA
RYOSUKE MURAKAMI STAFF BLOG

離婚で家を売るなら、 どう進めればいい? 住宅ローン・財産分与・共有名義・ オーバーローンまで、村上 諒恭が整理します。

離婚を考え始めると、 「家を売った方がいいのか」 「住宅ローンが残っている」 「夫婦共有名義になっている」 「離婚前と離婚後、いつ売ればいいのか」 「ローン残高より家の価格が低かったらどうするのか」 と、不動産について一気に多くの問題が出てきます。 私、村上 諒恭は、 離婚に伴う不動産相談では 売却を急がせるのではなく、 まず不動産価格・住宅ローン・名義・今後の住まいを 整理することを大切にしています。

離婚 家売却 住宅ローン 財産分与 共有名義 ペアローン オーバーローン 不動産査定 担当 村上 諒恭
FIRST ANSWER

離婚するとき、 家は最初に売るべきですか?

私は、最初から「売る」と決める必要はないと考えています。

まず確認したいのは、 現在の不動産価格、 住宅ローン残高、 不動産の名義、 住宅ローンの名義、 夫婦それぞれが今後どこへ住みたいのかです。

そのうえで、 売却する、 どちらか一方が住み続ける、 一方がもう一方の持分を取得する、 買取を利用する、 条件によって金融機関へ相談するなど 選択肢を比較します。

離婚案件で不動産を上手に整理する第一歩は、 「いくらで売りたいか」ではなく、 「今いくらなのか」を把握することです。

FIRST CHECK

離婚で家をどうするか。 最初に確認する6つのこと。

01

不動産の名義

夫単独、 妻単独、 夫婦共有のどれなのか。 登記事項を確認します。

02

住宅ローン名義

所有者と住宅ローン債務者が 必ず同じとは限りません。 連帯債務・連帯保証も確認します。

03

ローン残高

現在の一括返済額を確認します。 毎月の返済予定表だけではなく 金融機関への確認が必要になる場合があります。

04

現在の査定価格

購入価格ではなく 現在の市場で いくらで売却できる可能性があるかを確認します。

05

誰が住み続けるか

売るかどうかだけでなく、 夫・妻・子どもの 今後の住居も一緒に考えます。

06

売却希望時期

高く売ることを優先するのか、 早く整理することを優先するのかで 売却方法は変わります。

MY APPROACH

私が離婚案件で最初に確認するのは、 「いくら欲しいですか?」ではありません。

不動産の現在価格、 住宅ローン残高、 名義、 売却期限、 今後の住まいを整理します。 離婚案件では「ローンを完済したいからこの価格で売りたい」という希望価格と、 実際の市場価格が離れていることがあります。 その差を早い段階で把握することが、 売却を長期化させないためにも重要です。

SELLING METHOD

離婚案件で考えられる 不動産の4つの整理方法。

OPTION 01

仲介で売却する

一般の購入希望者へ販売し、 市場で買主を探す方法です。 売却価格を重視する場合に 検討しやすい方法です。

OPTION 02

不動産会社へ買取

不動産会社が直接買主となる方法です。 売却価格だけでなく、 売却時期や手続きの進めやすさを 重視したい場合に比較します。

OPTION 03

一方が住み続ける

所有権、 住宅ローン、 財産分与を整理したうえで 一方が家を取得して住み続ける方法です。

OPTION 04

金融機関と調整する

オーバーローンなど、 通常売却だけでローンを完済できない場合は、 自己資金、借り換え、 金融機関への相談などを整理します。

GOOD SALE STRATEGY

私が考える、 離婚案件の上手な不動産売却方法。

1.まず夫婦それぞれの希望価格ではなく、 市場価格を確認する。

離婚案件では、 住宅ローンの残債や 財産分与で必要になる金額から逆算して、 売出価格を決めたくなることがあります。

例えば、 ローンを完済するには3,500万円必要だから 3,500万円以上で売りたい。

気持ちはよく分かります。

しかし、 市場価格が3,000万円前後の不動産を 3,500万円で売り出しても、 売却期間が長くなる可能性があります。

離婚案件では、 売却が長期化することで 夫婦双方の生活再建も遅れてしまうことがあります。

まず査定価格を確認し、 その価格で売った場合に 住宅ローンがいくら残るのかを計算する方が 現実的です。

2.離婚条件と不動産売却を混ぜすぎない。

財産分与、 慰謝料、 養育費、 親権などは 法律上の問題です。

一方、 不動産会社が整理できるのは 市場価格、 売却方法、 売却期間、 買取価格、 住宅ローンと売却代金の関係です。

この二つを分けて考えると、 話し合いが整理しやすくなります。

3.共有名義なら、 早めに双方の売却意思を確認する。

夫婦共有名義の家全体を 第三者へ売却する場合は、 原則として共有者双方の意思を揃えて進めます。

離婚協議が進んでから 一方が突然「売らない」となれば、 売却計画そのものが止まる可能性があります。

査定段階から 売るのか、 住み続けるのか、 どちらかが取得するのかを 整理しておくことが大切です。

4.住宅ローン残債を最初に確認する。

売却価格が住宅ローン残高を上回る状態と、 下回る状態では、 売却方法が大きく変わります。

売却価格がローン残高を上回る場合は、 売却代金からローンを返済し、 諸費用を差し引いた残額を 財産整理の材料としやすくなります。

一方、 売却価格よりローン残高が多い場合は、 不足額をどうするかまで考える必要があります。

5.売却期間を夫婦で共有する。

「できるだけ高く売りたい」と 「1カ月でも早く整理したい」は 同じ売り方になりません。

価格優先なのか。 時期優先なのか。

そこを決めるだけでも、 仲介と買取のどちらを比較すべきかが 見えやすくなります。

CONSULTATION PATTERNS

離婚案件で起きやすい 不動産相談パターン。

離婚にはそれぞれ事情があります。 ここでは個別のお客様のプライバシーに触れず、 離婚に伴う不動産売却で 実務上整理することが多い代表的なケースを紹介します。

CASE TYPE 01

売却すればローン完済できるケース

自宅の査定価格が 住宅ローン残高を上回っているケースです。 売却代金から住宅ローンと諸費用を整理した後、 手元に残る資金を確認できます。

ポイント:査定価格と一括返済額を同時に確認
CASE TYPE 02

売却しても住宅ローンが残るケース

査定価格より住宅ローン残高が多い状態です。 この場合、 「残債分を上乗せして高く売ればよい」 と単純には考えません。

現実的な市場価格を確認し、 不足額、 自己資金、 金融機関への相談などを整理します。

ポイント:無理な売出価格で時間を失わない
CASE TYPE 03

夫婦共有名義のマンション

夫と妻の双方が 持分を持っているケースです。

家全体を通常売却する場合は、 双方の意思確認が重要です。 離婚協議と並行して 売却条件を整理します。

ポイント:一方だけで売却を進めない
CASE TYPE 04

妻と子どもが住み続けたいケース

夫名義の家に 妻と子どもがそのまま住みたいという相談です。

誰が所有するのか、 誰がローンを返済するのか、 金融機関との契約をどう整理するのかを 分けて確認する必要があります。

ポイント:所有名義と住宅ローンは別に確認
CASE TYPE 05

ペアローンを組んでいるケース

夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいる場合、 離婚しただけで ローン契約が自動的に解消されるわけではありません。

売却して完済するのか、 一方へ借り換える可能性を検討するのかを 金融機関と確認します。

ポイント:離婚届と金融機関との契約は別
CASE TYPE 06

離婚をまだ決めていないケース

夫婦関係について結論は出ていないものの、 「離婚した場合に家がどうなるかだけ知りたい」 という相談です。

私はこの段階での査定にも意味があると考えています。 売却を決めるためではなく、 判断材料を増やすための査定です。

ポイント:売却を決める前でも査定可能
MORTGAGE

離婚で家を売るとき、 住宅ローン残債が最重要になる理由。

私が離婚案件で 早い段階に住宅ローン残高を確認するのは、 売却方法を決める基準になるからです。

アンダーローンの場合。

一般に、 不動産の売却価格が 住宅ローン残高を上回っている状態です。

売却時に住宅ローンを返済し、 抵当権を抹消できれば、 売却後に残る金額が見えてきます。

ただし、 仲介手数料などの売却諸費用もあるため、 「査定額-ローン残高=手取り」 と単純にはなりません。

オーバーローンの場合。

売却価格より 住宅ローン残高の方が多い状態です。

例えば、 市場価格が2,500万円で 住宅ローン残高が3,000万円なら、 売却代金だけでは 完済できない可能性があります。

このとき、 「3,000万円以上で売らなければいけない」 という理由だけで 市場価格を無視した価格設定をすると、 販売が長期化することがあります。

まず不足額を確認し、 自己資金、 金融機関への相談、 利用可能な融資、 状況によっては任意売却など、 現実的な方法を整理します。

金融機関の承諾が必要になる方法もあるため、 不動産会社だけで決める問題ではありません。

WHEN TO SELL

離婚前に売る? 離婚後に売る?

この質問に、 全員に共通する答えはありません。

離婚前に売却する方が 夫婦双方で手続きを進めやすい場合もあれば、 離婚条件を整理してから売る方が 進めやすいケースもあります。

離婚前売却を考えやすいケース。

夫婦双方が売却に合意している。

共有名義を整理したい。

ローンを完済してから それぞれ新生活を始めたい。

こうしたケースです。

離婚後売却を考えるケース。

離婚を先に成立させたい。

一方が一定期間住み続ける。

不動産処分について 協議を継続する必要がある。

こうした事情もあります。

2026年4月1日以降の離婚では、 財産分与の請求期間も確認。

2026年4月1日以降に離婚した場合、 家庭裁判所に財産分与を求められる期間は 原則として離婚から5年となっています。

ただし、 期限が延びたからといって 不動産整理を後回しにする方がよいとは限りません。

不動産価格も 住宅ローン残高も 時間とともに変わります。

離婚を考え始めた段階で 一度査定価格を把握しておくことをおすすめします。

SELL OR BUY

仲介と買取。 離婚案件ではどちらがいい?

BROKERAGE

仲介売却

一般市場から購入希望者を探します。 市場価格での売却を重視したい場合に 比較する方法です。

一方で、 買主が決まるまでの期間は 事前に確定できません。

DIRECT PURCHASE

不動産買取

不動産会社が直接購入する方法です。 離婚成立や転居に合わせて 売却時期を整理したい場合に 比較しやすい方法です。

COMPARE FIRST

最初から決めない

離婚案件では、 仲介査定と買取条件を比較してから 決める方法もあります。

価格と時間のどちらを優先するかを 整理することが大切です。

RYOSUKE MURAKAMI

離婚案件の不動産は、 村上 諒恭へご相談ください。

心斎橋不動産 村上諒恭
PERSON IN CHARGE
村上 諒恭
心斎橋不動産 店長・宅地建物取引士

離婚に伴う不動産売却では、 普通の住み替えとは違う難しさがあります。

夫婦それぞれの考え。 住宅ローン。 共有名義。 財産分与。 売却時期。 子どもの住まい。 新しい生活。

すべてを同時に考えなければならないことがあります。

だから私は、 「とにかく売りましょう」 という進め方はしません。

まず不動産会社として、 現在価格、 売却した場合の想定、 住宅ローンとの関係、 仲介と買取の違いを整理します。

財産分与そのものの法律判断、 慰謝料、 親権、 養育費などは 弁護士等の専門家の領域です。

心斎橋不動産では、 その判断材料となる 不動産の価格と売却方法を整理します。

まだ離婚すると決まっていない。 配偶者へ話していない。 家を売るかどうかも決めていない。

その段階でも構いません。

離婚案件の不動産については、 経験豊富な村上 諒恭へご相談ください。

DIVORCE REAL ESTATE CONSULTATION

離婚案件は、 経験豊富な村上 諒恭へご相談ください。

「離婚を考えているが家をどうすればいいか分からない」 「住宅ローンが残っている」 「共有名義・ペアローンになっている」 「売っても残債が残りそう」 「夫・妻に売却の話をする前に価格だけ知りたい」 といった段階からご相談いただけます。 売却だけを前提にせず、 現在の状況から選択肢を整理します。

FAQ

離婚と不動産売却について よくあるご質問。

離婚するとき家は必ず売らなければいけませんか?
いいえ。 売却する、一方が取得して住み続ける、 一定期間保有するなど複数の方法があります。 現在価格、住宅ローン、名義、今後の住居を確認して比較します。
離婚前でも自宅を査定できますか?
はい。 まだ離婚を決めていない段階でも、 現在価格を確認するための査定相談は可能です。
夫名義の家でも財産分与の対象になりますか?
婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産であれば、 一方の単独名義でも財産分与の対象になる可能性があります。 個別の法律判断は弁護士等へご相談ください。
共有名義の家を自分だけで売れますか?
家全体を通常売却する場合は、 原則として共有者全員の売却意思が必要になります。
住宅ローンが残っていても売れますか?
売却できる場合があります。 通常は売却時に住宅ローンを返済し、 抵当権を抹消して引き渡します。
売却価格より住宅ローンの方が多い場合はどうなりますか?
売却代金だけで住宅ローンを完済できない可能性があります。 自己資金、金融機関への相談、利用可能な融資、 条件によっては任意売却などを含めて整理します。
離婚したらペアローンは自動的に解消されますか?
離婚しただけで住宅ローン契約が自動的に変更・解消されるわけではありません。 売却による完済や借り換え等を金融機関と確認する必要があります。
離婚前と離婚後、どちらで売る方がいいですか?
一律には決められません。 名義、ローン、夫婦双方の売却意思、 離婚成立時期、転居予定などを確認して判断します。
仲介と買取はどちらがいいですか?
売却価格を重視するのか、 売却時期を重視するのかによって考え方が変わります。 両方の条件を比較して決める方法もあります。
離婚することを相手に伝える前でも相談できますか?
不動産の概算価格や一般的な売却方法について、 初期段階からご相談いただけます。 正式な売却手続には所有者の確認と意思確認が必要です。
財産分与は離婚後いつまで請求できますか?
2026年4月1日以降に離婚した場合、 家庭裁判所へ財産分与を求められる期間は原則5年です。 2026年3月31日以前の離婚では原則2年です。
財産分与の交渉も村上さんにお願いできますか?
心斎橋不動産では、 不動産価格や売却方法、住宅ローンとの関係を整理します。 財産分与の法的交渉や代理は弁護士等の専門家へご相談ください。
離婚案件を村上さんへ直接相談できますか?
はい。 お問い合わせ時に 「離婚に伴う不動産相談で村上希望」 とお知らせください。 売却を決めていない段階からでも構いません。
DIVORCE REAL ESTATE / RYOSUKE MURAKAMI

離婚案件は、
経験豊富な村上 諒恭へご相談ください。

離婚するかまだ決めていない。 相手に話していない。 住宅ローンが残っている。 共有名義・ペアローンになっている。 売っても残債が残るかもしれない。 家を売るか住み続けるか迷っている。 その段階からご相談いただけます。 売却を急がせるのではなく、 まず現在価格・住宅ローン・名義を確認し、 不動産の選択肢を一緒に整理します。

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